卒業後、各種証明書が必要になった場合、次のようにして申請して下さい。 なお、「調査書」と「成績証明書」は卒業後5年以上経過した場合、「単位修得証明書」は卒業後20年以上経過した場合には発行できません。
※ 電話で依頼することができなくなりました。(必ず申請書が必要です ご注意下さい)
○発行依頼方法
※ 各様式は、本ページ下段よりダウンロードが可能です(一太郎・PDF 形式)
1 本人が本校窓口で依頼する
(1)証明書交付申請書に必要事項を記入する(署名は本人自署)。
※代理人の欄は記入しない。
(2)北海道収入証紙を1通に付き400円分を貼り消印する。
(3)証明書交付添付書類にも必要事項を記入する。
(4)証明書の受渡日を確認して、指定の期日に本校窓口で受け取って下さい。
2 代理人が本校窓口で依頼する
(1)証明書交付申請書に必要事項を記入する(署名は本人自署)。
(2)代理人選定届出書に必要事項を記入する。
(3)北海道収入証紙を1通に付き400円分を貼り消印する。
(4)証明書交付添付書類にも必要事項を記入する。
(5)代理人の方は、証明書交付申請書、代理人選定届出書、証明書交付添付書類、身分を証明できる書類を持って本校窓口で申し込んで下さい。
3 郵送で依頼する
(1)証明書交付申請書に必要事項を記入する(署名は本人自署)。
※代理人の欄は記入しない。
(2)北海道収入証紙を1通に付き400円分を貼り消印する。
(3)証明書交付添付書類にも必要事項を記入する。
(4)上記と切手を貼った返信用封筒を同封する。
返信用の封筒に貼る切手の料金は、 1~2通120円 、3~7通140円、8~10通210円となります。
※速達・書留をする場合は料金が異なります。
※返信用は10.5cm×23.5cm大のものを封入できる封筒(長形2号など)をご利用ください。
※卒業証明書のみの場合は、定形封筒(長形3号)でもかまいません。
その場合、返信用切手は3通まで84円です。(定形の場合)
(5)下記宛に郵送して下さい。 (「諸証明書交付願 在中」と表記(朱書き)して下さい。)
090-8533 北海道北見市柏陽町567番地 北海道北見柏陽高等学校長 宛
○様式のダウンロード(下記よりダウンロードしてお使い下さい)
ア 01_証明書交付申請書.pdf
イ 02_代理人選定届出書.pdf
ウ 03_証明書交付添付書類.pdf
○北海道立学校証明書交付手数料取扱要領 (平成20年3月27日 教育長決定)
1 趣旨
この要領は北海道立学校条例施行規則(平成元年北海道教育委員会規則第10号。以下「施 行規則」という。)の規定に基づき、北海道立学校(以下「道立学校」という。)における 卒業生(退学者を含む。)に対する証明書の交付に係る事務取扱について、必要な事項を定 めるものとする。
2 徴収の対象とする証明書
証明書交付手数料(以下「手数料」という。)を徴収する証明書は、次のとおりとする。
なお、この要領における「証明書」とは、道立学校が卒業生等に対して、指導要録に
基づき、当該生徒の学籍等について証明するために交付する文書をいう。
(1)卒業証明書(別紙様式3)
(2)修了証明書(別紙様式4)
(3)成績証明書(別紙様式5)
(4)単位修得証明書(別紙様式6)
(5)調査書(別紙様式7:18文科第124号文部科学省高等教育局長通知による)
(6)その他の証明書(様式任意)
3 証明書の交付申請方法
(1)証明書の交付を受けようとする者は、証明書交付申請書(施行規則、別記第5号様式)に必要事項を記入のうえ、所定の額の北海道収入証紙を貼付し、申請するものとする。
(2)証明書の交付を申請できる者は、原則として証明を受けようとする者に限るものとする。ただし、被証明者の代理人証明(代理人選定届出書(別紙様式2))のある者が交付を申請する場合は、この限りではない。
(3)上記(2)の場合にあっては、自動車運転運転免許証や健康保険証により、代理申請者の本人確認を行ったうえで、申請を受け付けるものとする。
4 手数料の免除
次の各号のいずれかに該当する場合で、証明書交付申請書による申し出があった場合に免 除することができる。
(1)災害等に遭い、手数料の納付が困難となったとき。
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認めるとき。
①国又は地方公共団体の機関(以下「国等」という。)から在学生又は卒業生に係る証明書の交付を求められたとき。
なお、国等から様式が示されている場合は、当該様式によるものとする。
5 証明書の交付
申請を受け付けた証明書を交付した場合は、諸証明書交付簿(別紙様式1)に所定の事項を記入し保管するものとする。
6 その他の事務手続き等
この要領に定めるもののほか、証明書交付手数料の徴収に関する事務手続き等に必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
以下 抜粋
議案第79号 北海道立学校条例の一部を改正する条例
北海道立学校条例の一部を改正する条例
北海道立学校条例(昭和39年北海道条例第41号)の一部を次のように改正する。
3 前条第4項に規定する証明書交付手数料の額は、次に掲げる証明書の交付について、1通につき400円とする。
(1) 卒業証明書
(2) 修了証明書
(3) 成績証明書
(4) 単位修得証明書
(5) 調査書
(6) その他の証明書